「日本一新運動」の原点(276)ー戦争法案廃案の死角⑨

日本一新の会・代表 平野 貞夫妙観

(緊急追伸)
安倍自公政権は、本日(7月15日)にも安保法制関連法案を特別委員会で強行採決することを決断した。いよいよ舞台は衆議院本会議を司る大島理森議長の手に移る。わが国の立憲政治と議会民主政治を〝死に体〟にするか、〝再生〟させるか、大島議長は歴史の峠に立つことになる。

※緊急追伸は冒頭に持ってきました。

anpotokui

残念ながら、大島理森衆院議長は国会を破壊した日本政治史条最悪の衆院議長として歴史に名を残すだろう。対策としては、①衆議院は自民党291人、公明党35人の326人。衆議院定数は475人で3分の2以上は、317人。10人の造反者を出す②安保法案=戦争法案が日本国憲法で定められた60日ルールで成立した場合、東京地裁に「違憲立法」の行政訴訟を起こし、戦争法執行停止の仮処分を求めるーなどが考えられるが、戦争法廃止、TPP批准阻止、原発再稼働反対で統一候補を擁立、参議院一人区、衆議院小選挙区で勝ち抜くことである。

○安全保障法制関連法案を廃案にする〝死角〟がありますよ!9

(高村自民党副総裁と北側公明党副代表の『政治犯罪』を告発する!)

1)「砂川事件・最高裁判決」を犯罪的に捏造した高村副総裁を糾弾する。

砂川事件と裁判について私は深い関係があった。法政大学法学部在籍時代に伊達秋雄氏(当時最高裁調査官で法政大講師)から、刑事訴訟法を学んだ。砂川事件への抗議デモにも参加したし、第一審の伊達判決の頃は大学院で憲法と国連の問題として研究対象であった。また、最高裁判決が出た昭和34年12月頃には衆議院事務局に勤務していて『職務』として関わっていた。

砂川事件の最高裁判決は、判決文の内容をしっかり理解すると同時に、田中裁判長が判決文をまとめる背景など、政治的文脈を踏まえて判断すべきである。結論をいえば、最高裁判決から集団的自衛権を合憲とする解釈を導くことは絶対に不可能である。

伊達判決と最高裁判決は「憲法第9条で丸腰になった日本の安全保障をどうするか」という認識では同じ次元に立っていた。伊達判決では「国連安保理」の指揮する国連軍によって安全が保障されるべきだ。しかし、駐留米軍は安保理の国連軍とは関係ないので、憲法第9条に違反するというものであった。

これに対して最高裁の田中裁判長の考えは「国連安保理の指揮する国連軍は組織されていない。憲法第9条は日本が安全を維持するため他国に安全を求めることを何ら禁ずるものでなく、駐留米軍は国連軍の代用的性格をもつもので、合憲である」という主旨のものであった。これは憲法学者の宮沢俊義や、国際法学者の横田喜三郎の考えを参考としたものだ。吉田茂首相が日米安保条約について、国連総会で承認してもらう主張をして外務省を困らせた話が残っている。先人たちは苦労を重ねていた。

砂川裁判の最高裁判決は統治行為論で判断を避けたが、国連集団安全保障の制度を論拠にして合憲論を導こうとしたもので、断じて「集団的自衛権」についての発想はなかった。高村副総裁がこのことを承知した上で、作為的に集団的自衛権合憲の論拠とするなら、刑事責任を問うことを検討すべきだ。無知で論じているなら弁護士懲戒の対象にすべきだ。

何故私がここまで強気の論を張るのか、実は湾岸紛争でPKO合意や90億ドル拠出問題で野党を説得するため、砂川事件の、「伊達判決」と、「最高裁判決」を、当時の小沢自民党幹事長と徹底的に研究したからだ。当時、官僚・政治家・学者・マスコミが、国連集団安全保障と集団的自衛権の区別が理解できず、困惑したことを記憶している。それは現在でも理解できない輩が多数いる。

2)北側公明党副代表は池田名誉会長に謝罪し議員辞職すべきだ。

過去の国会決議とか政府見解は、歴史的事実と、政治的背景を踏まえて理解しなければ真実を語ることはできない。北側副代表は、高村副総裁の砂川最高裁判決の解釈を「論理の飛躍」として納得しなかった。ところが自公連立を墨守するためある法制官僚の入れ知恵に嵌り、『田中内閣の集団的自衛権不行使の見解』の文言の中から「限定的なら集団的自衛権は行使可能」の文脈を、無理やりに歪曲し、公明党・創価学会の説得に悪用できると提案したのである。

この田中内閣の見解は、昭和47年9月末の『日中国交回復宣言』の直後、10月中旬に発表されたものだ。何故この見解が出されたのか、その真意を隠しているのか無知なのか。この「見解」を悪用した北側副代表の言動は、創価学会の戦争に反対してきた歴史と教義を冒涜し、かつ池田名誉会長の日中国交回復への功績を蔑ろにするものである。その理由を述べておく。

昭和47年9月末、日中国交交渉から帰国した田中首相秘書の早坂茂三氏から、「中国が拘ったのは、米国との関係で、日本は憲法9条を守れるのかだった」との話を聞いた。それは集団的自衛権不行使のことで早い時期での「見解」が必要だったのである。早期に日中平和友好条約を締結するためにも必要なことであった。

戦前回帰の軍事国家を目指す安倍首相にひたすら寄り添い、集団的自衛権の行使に手を汚す〝北側副代表と公明党〟を放置する創価学会首脳陣は、池田名誉会長の思想ともいえる〝平和を希求する教義を持つ宗教団体〟として、どのような見解を示されるのだろうか。

〇 平成の日本改革の原点 (第14回)
(宮沢政権と政治改革) (4)

平成5年3月6日に、金丸信前自民党副総裁が脱税容疑で東京地検特捜部に逮捕されたのを機に、与野党は衆議院の中選挙区制の改革から逃げることができなくなった。4月9日、宮沢首相は野党各党党首と個別に対談し、政治改革関連法案のこの国会中の成立に決意を表明した。

衆議院では同月13日から本格的審議が始まった。ところが自民党執行部が「単純小選挙区制」にこだわり、比例区を生かしたい野党との対立が続いた。自民党幹事長時代から、『中選挙区制度が日本の政治劣化の原因』とする小沢改革フォーラム代表幹事は、野党との妥協を模索した。検討の結果、民間政治臨調が提唱している「小選挙区比例代表連用制」で、与野党を調整することになった。

民間政治臨調とは、当時、政治改革の推進が最大の課題として、財界・労働界・学界・マスコミ界など挙げて運動を推進していた。与野党に大きな影響力を持っていた。小沢代表幹事はこれをもって梶山自民党幹事長を説得することになる。梶山幹事長との非公式な会談が続いた。小沢代表幹事の話は「梶山は政治改革をやる気がない」ということだった。

5月20日、小沢代表幹事は自民党幹事長時代からの勉強会を通じて、思索研究を続けてきた課題をまとめた『日本改造計画』(講談社)を刊行した。同月30日には20版となる大ベストセラーとなった。この本は日本改革の理念と基本方針をまとめたもので、「国民の〝意識改革〟こそが重要課題だ」と訴えたもので、20数年たった今日でも取り組まなければならない問題である。

この時期、政治改革についていろいろな話題があった。2つだけ紹介すると、5月25日の参議院法務委員会で後藤田副総裁・法務大臣が私の質問に答えて「政治改革ができなきゃ、(日本は)地獄に落ちる」と発言したこと。同日の夜、テレビ朝日の田原総一朗氏の番組で、宮沢首相が「この国会中に政治改革を必ず成し遂げる」と、国民に約束したことである。

6月に入って、政治改革に悲観論が出るようになる。同月2日、社・公・民三党が民間政治臨調の案「小選挙区比例代表連用制」を軸にした、3党統一案を、政治改革特別委員会理事会に提示した日、小沢代表幹事に呼ばれ「梶山幹事長からの話だと社会党の村山国対委員長は政治改革関連法案は継続審査、内閣不信任案は出さない方針らしい。対応策を考えておこう」

社会党が内閣不信任案に乗らざるを得なくなる状況をつくること、自民党の梶山執行部を通さずに、政治改革関連法案を成立させる方策を研究することになる。6月14日、梶山幹事長は経済団体との朝食会での発言が政治改革関連論者を怒らせた。「政治改革は100メートル先の針の孔に、糸を通すようなものだ。改革はやるが、参議院選挙と同時選挙をやってからだ」

自民党は過去3回の国政選挙で「政治改革を実現する」と公約している。ここに至って公約を平然と破る梶山執行部は民主政治を冒涜し、自民党の立党精神や党規約に反する。小沢代表幹事と検討した結果、衆議院では公明と民社を併せて59名、社民連を説得すれば社会党も逃げることはできない。

自民党の改革フォーラムの35名が賛成すれば、宮沢内閣不信任案を可決できる。それで事態を変えることができると判断した。野党が宮沢内閣不信任案を提出することに20日間かかった。公明党の市川書記長と民社党の米沢書記長の必死の努力があり、16日、ようやく六野党会派・党首会談でまとまった。その日、宮沢首相は自民党総務会で、総裁として党議決定通り、単純小選挙区制を含む自民党提出の「政治改革四法案」の政治改革特別委員会での採決を指示した。しかし、梶山執行部は宮沢総理・総裁の指示に従わなかった。
(続く)

 

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