政府は2015年10月29日、沖縄県名護市辺野古で米軍基地建設のための建設工事に着手した。元をただせば、翁長雄志知事の「埋め立て承認」の「取り消し」が遅すぎたことが政府に本体工事建設に着手するきっかけを与えたことになる。しかし、政府(安倍晋三政権)の法の精神を無視した傍若無人な振る舞いにも呆れ果てる。翁長知事は昨日11月2日、国土交通省の石井啓一大臣が埋め立て承認取り消しの効力を停止した決定を不服として「第三者機関」とされる「国地方係争処理委員会」に審査を求めた。しかし、審査には最大90日の期間を要し、その間に安倍政権は基地建設の既成事実を積み重ね、沖縄県が福岡高裁に提訴しても「訴えの利益なし」の状況に持ち込む積もりだ。安倍政権の建設をあらゆる合法的な手段を使って阻止し、早期に福岡高裁に提訴すべきだ。

防衛省の沖縄県出先機関が「行政不服審査法」に基づいて、翁長知事の埋め立て承認取り消しを不服として国交相に訴えたのは、同法の精神を逸脱したものであり、明らかに法的におかしい。同法第一条には、「この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民に対して広く行政庁に対する不服申立てのみちを開くことによつて、簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする」と明記されており、不当な行政処分による国民の基本的人権を守ることがその基本精神だからである。

シビリアンコントロールにも従わないが、防衛省が国民ないし私人でないことは明らかだ。その「訴え」なるものものを仲間である石井国交相が聞き入れて、翁長知事の決定の効力を停止する。これは、テロリストが自ら裁判官になり、テロリストを無罪放免するようなものだ。また、国交相の決定は取り敢えず一時的であり、沖縄県に対して文書を送付し、正式に「取り消し」の撤回を求めたはずだ。同文書への沖縄県の回答を待たずに、本体工事に着工する。これもまた、違法だ。さらに、本体工事の着工には「事前協議」が必要なはずだが、これも勝手に打ち切る。

こうなると、安倍政権は安保法制=戦争法という違憲立法を行った違憲内閣だが、憲法を始めとしてあらゆる法律を無視する独裁政権になる。今問われているのは、違憲独裁政権を存続させるのか、それとも日本を真の立憲法治民主主義国家として再生させるかのいずれかである。

【11月2日、沖縄県庁で記者会見し、安倍政権を批判する翁長雄志知事】

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国地方係争処理委員会(くにちほうけいそうしょりいいんかい)とは、地方公共団体に対する国の関与について国と地方公共団体間の争いを処理することを目的に、総務省に置かれた合議制の第三者機関(審議会)で、 地方自治法第250条の7の規定により設置されたものだ。両議院の同意を得て総務大臣が任命した5人の委員で構成されているが、自公の息のかかった委員たちだからまた、テロリストがテロリストを無罪放免するような結果になることは目に見えている。しかも、最大90日間、審議にかかる。本来ならその間、安倍政権は本体工事を停止すべきだが、そんな発想はさらさらない。

沖縄県、翁長知事は結論を急がせる一方、県外土砂の搬入規制や辺野古沖のサンゴ礁の採取など沖縄県の許可が必要な調査・工事などが10程度あると言われているが、翁長知事はこれらを駆使して工事進展に徹底的に抵抗すべきだ。また、基地建設に反対している辺野古のある名護市の稲嶺進市長にも資材を搬入する大型車両が市道を通る際の許可権限などがある。翁長知事、稲嶺市長がこれらを効果的に駆使し、本体工事を遅らせる。そうすれば、防衛省にとって埋め立てに必要な岩礁破砕許可(仲井真前知事が許可したのは2017年3月末まで)の再更新も必要になってくる。

国地方係争処理委員会の判断を急がせ、基地建設工事を徹底的に遅らせることによって、早期に福岡高裁に提訴し、裁判闘争に持ち込むことが肝要だ。ただし、翁長知事が県知事選の公約に「埋め立て承認取り消し」を明確に盛り込み、知事就任後速やかに「取り消し」を行っていたら、現状のようなことにはならなかっただろう。

【※追記2015年11月03日17時】

①ただし、日本の裁判システムも米国に従属してる(砂川裁判、ロッキード裁判など)ので期待は持てない。結局は、政権交代がもっとも確実な方策である。翁長知事が最速で提訴に踏み切った場合なら、そのための時間稼ぎはできるとだろう。少なくとも、来年の参院選(安倍政権は野党が理念・政策を中心にして結束することがないうちに、衆参同時選挙を目論んでいると思われる。この状態を根本から覆す必要がある)の一人区で全勝すれば、与野党逆転になり、辺野古基地建設阻止はもちろん、日本の政治刷新のスタートになり得る。

②サイト管理者は民主党にも再三にわたって、分党(「戦争と弱肉強食の」自公側と、「平和と
共生」の政権獲得を目指す確かな野党側に分かれること)を納税する主権者国民として要望している。しかし、連合赤軍派が執行部を握っている民主党と混迷を極める維新の党には全く期待できない。

③このため、日本共産党志位和夫中央委員会常任幹部会委員長が提唱した戦争法廃止と7・1閣議決定の取り消しを目的とした「国民連合政権構想」を活用すれば良い。しかし、日本共産党に対するアレルギーは強いことは確かである。2004年綱領を見ると同党は「社会主義段階においても市場経済原理は否定しない、その反対にスターリン主義で顕になった官僚主義は徹底的に否定する」旨明記されている。この「市場経済原理」の尊重は、共産主義の最大のテーゼであり、綱領にも一貫して貫かれてきている「生産手段の公有 化」とは相容れないだろう。具体的には、市場経済原理を維持するには株式制度の維持・発展が必要である。中国、ロシアも株式市場を創設・維持・発展させてきており、経済に競争原理と経済体制の効率化を取り入れてきている。

④最終的には日本共産党から「株式制度の維持発展・株式市場の透明化(バブル発生の防止)」の約束をとりつけ、併せて暴力革命とプロレタリアート独裁の永久放棄を公約させることが肝要かと思わる。なお、カール・マルクスは19世紀の後半、ロシア革命を目指したメンシェビキ党のヴェラ・ザ・スーリッチとの往復書簡で「ロシアのような遅れた(資本主義)国では、共産主義は出来ない」と回答した経緯がある。その結果として、ロシア革命(スターリン主義)は、ロシアの農村共同体を基盤とした「古代化社会主義革命=古代王朝の再現」であった(林道義著「スターリニズムの歴史的根源」)。

⑤「生産手段の公有化」の意味するものは、宇沢弘文先生が唱道されておられた「社会的共通資本」(教育・医療・年金など社会保障制度、自然環 境、外部経済効果の大きい社会資本=旧来の社会的共通資本に加えてインターネット網含む=)の整備・充実による経済社会の安定的成長であろう。

⑥サイト管理者自体は、米国が日本を支配し、植民地化できる法的根拠は日米安保条約、とりわけその中に明記されている日米行政官僚が国民の知らないところで形成した「日米地位協定」と見ている。これを抜本的に廃止する必要があり、その点では日本共産党と一致するが、そのためには腐敗した国際連合の原点に立ち返り、再定立することが不可欠である。

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