【生活の党】憲法についての考え方 Q&A

生活の党の憲法改正に対する基本見解を紹介させていただいたが、その背景についてさらに深く知るため同党の公式サイトではQ&Aも掲載している。併せて紹介させていただきたい。

【総論及び改正要件関係】

憲法改正をどう考えるか(憲法改正論議の現状をどうみるか。憲法についての基本姿勢は。

1. 旧来の護憲、改憲というイデオロギー的な議論は不毛である。また、憲法改正要件の緩和を憲法に関する議論を巻き起こす突破口にするという感覚的な議論も不適切である。憲法は国民の生活や財産、人権を守るために定められ、平和な暮らしを実現するための共同体のルールを定めたものであるから、基本原則を守りつつ、時代や環境の変化に応じて必要があれば改正すべきものである。

2. しかしながら、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義、国際協調という日本国憲法の四大原則は、現在においても守るべき普遍的価値であり、引き続き堅持すべきである。
このような基本理念、原理を堅持した上で、時代の要請を踏まえ、国連の平和維持活動、国会、内閣、司法、国と地方、緊急事態の関係で憲法の規定を一部見直し、足らざるを補う「加憲」をする

「ストップ! 憲法改悪」

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そもそも憲法をどのような性格のものと認識しているか。

憲法とは、国家以前の普遍的理念である「基本的人権の尊重」を貫徹するため統治権を制約するものであり、我が党は、こうした立憲主義の考え方を基本としている。

占領下で制定された経緯を踏まえて憲法改正についてどう考えるか。

「占領下で制定された憲法は、国民の自由な意思によらずに押しつけられたから無効である」という議論があるのは承知している。しかしながら、日本国憲法における基本理念、原理は、人類普遍のものであり、守られるべき価値観であるとともに、国民の間に定着している。このことをもってすると、占領下だから無効などという粗雑で形式的な議論をすべきではないと考える。(なお、自民党はこの憲法のもとで政権を担ってきたという経緯を忘れてはならない。)

憲法96条の改正について、憲法改正の要件の緩和をどう考えるか。

1. 「占領下で制定された憲法は、国民の自由な意思によらずに押しつけられたから無効である」という議論があるのは承知している。しかしながら、日本国憲法における基本理念、原理は、人類普遍のものであり、守られるべき価値観であるとともに、国民の間に定着している。このことをもってすると、占領下だから無効などという粗雑で形式的な議論をすべきではないと考える。(なお、自民党はこの憲法のもとで政権を担ってきたという経緯を忘れてはならない。)

2. しかしながら、憲法は、国家の在り方や国法秩序の基本を定めるもので、国の最高法規である。そのような、国の基本を定める規範は、通常の法律のような、容易に改めることのできる性質のものでないことは言うまでもなく、かつ、最高法規として、その安定性が求められる性質のものである。96条の改正規定は、両議院の3分の2以上の賛成を発議要件としているが、これは、憲法の基本理念、原理を否定するような安易な改正は認めない、という意義を持っている。憲法は普遍的な基本的理念を規定しているものであり、多くのコンセンサスを得た上で改正を行うべき性格のものである。
なお、仮に国会の発議要件を緩和して過半数とした場合には、基本的に政権与党だけで改憲発議が可能となり、統治権に対する制約としての憲法の意味がなくなってしまうことになる。

国会の発議要件を緩和したとしても、国民投票による要件があるのだから、国民の良識に委ねればいいのではないか。

国会の発議要件を過半数に緩和すると、直近の国政選挙で過半数を得た政党が、与党のみの賛成で総選挙後直ちに憲法改正を発議し、国民投票を実施することが可能となる。この場合は、国民投票における投票行動が総選挙における投票行動と類似したものとなり、国民投票が憲法改正のためのハードルとして機能しなくなることが危惧される。
憲法は、国家の在り方や国法秩序の基本を定める最高法規として、安定性が求められる性質のものである。96条の改正規定が両議院の3分の2以上の賛成を発議要件としていることは、憲法の基本理念、原理を否定するような安易な改正は認めない、という意義を持っているものである。

基本理念に係る条項とその他の条項を分けて、改正要件を緩和すればいいのではないか。

1. これは傾聴に値する考え方であり、現に諸外国でも、そのようにしている例もある。

    • 憲法の全面改正や、国の基本原則などについての改正の場合は、両議院で総選挙をはさんだ2回ずつの議決(3分の2以上)に加えて、国民投票が必要(スペイン)
    • 通常は、両議院の過半数の賛成に加えて3分の2以上の州議会の同意が必要とされるが、一定の条項の改正については、両議院の過半数の賛成に加えて、全州の州議会の同意が必要とされる(カナダ)
    • 通常は下院の3分の2以上の賛成と上院の過半数の賛成が必要とされるが、共和国に関する事項や権利義務に関する規定などの改正については、要求があれば、これに加えて国民投票が必要とされる(ポーランド)

しかし、上記の国々にあっても、議会での過半数の賛成+国民投票での過半数のみを要件とする例は見当たらない。そして、憲法の中で、基本理念に関する条項は何か、すなわち、改正要件を他の条項よりも厳しくすべき条項は何かを区分けする必要があり、また、区分けした場合にそれぞれの改正要件を具体的にどのようにすべきかなど、検討すべき課題は多いものと考える。

2. なお、主要国では、硬性憲法であるにもかかわらず、改正がかなり行われていることは事実であり、厳格な改正手続が改正を妨げているという見解は正しくない。その必要性があり、コンセンサスが得られれば、憲法は変えられるものである。

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