【第二章(戦争の放棄)関係】

9条改正をどう考えるか。

我が国は、国際協調主義をとる。しかしながら、国連の平和維持活動等に自衛隊が参加する根拠規定が憲法上明文では定められていない。また、国連の平和維持活動等への参加に際しての実力行使の可否及びその範囲についての規定もない。したがって、9条3項として、国連の平和維持活動に自衛隊が参加する根拠となる規定及び国連の平和維持活動等への参加に際しては、実力行使を含むあらゆる手段を通じて、世界平和のために積極的に貢献する旨の規定を設けるべきと考える。なお、これは、9条1項が禁止している武力行使(国家意思の発動として行われる実力行使)とは、性質が異なるものと考えている。

国連決議による自衛隊の海外派遣と集団安全保障との関係如何。

国連決議にもとづく自衛隊の海外派遣は、国連による集団安全保障の一環として認められるべきである。このような国連決議を経るという限られた条件の下において、派遣された自衛隊による実力行使については、9条1項が禁止している武力行使(国家意思の発動として行われる実力行使)とは性質が異なるものとして、認めるものとする。

自衛隊を憲法に位置付けるべきではないか。

現行の自衛隊を、必要最小限の自衛力として憲法上明記すべきとすることも、一つの考え方ではある。しかし、自衛隊がそのような存在としてとどまる限りは、現行の取扱いを維持することとしても問題はないものと考える。

なぜ、自民党憲法改正草案の国防軍の規定はだめなのか。

自衛隊は、自衛のための必要最小限の実力を行使する主体として存在するものであり、これを国防軍と呼ぶ必然性はないものと考える。むしろ、国防軍と呼ぶことで、その実体が変わるのではないかとの危惧が生じる。
なお、自民党の改憲案では、9条1項(侵略のための武力行使は放棄するが、自衛又は制裁のための武力行使は放棄しない)は維持しているものの、現行の9条2項(戦力の不保持)に代えて、「前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない」と規定することより、自衛権の行使に際して必要最小限度という要件を取り払い、自衛権の名の下に無限定な武力行使を容認することとしている。「国防軍」への名称変更とあわせ、現在の自衛隊からその性格が明確に変容する改憲案となっている。

【補足】
必要最小限度という要件は、安全保障基本法で規定するので大丈夫という議論があるが、このような根本的な事項こそ憲法から導き出されるべきものである

9条と集団的自衛権の行使をどう考えるか。

外国からの急迫かつ不正な侵害及びそのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態に限って、憲法9条に則り我が国の独立と平和を維持し国民の安全を確保するため、やむを得ず行う必要最小限度の実力行使は、自衛権の行使として、それが個別的であると集団的であるとを問わず、妨げられない。それ以外では武力を行使しない。

集団的自衛権を認めるのか。

我が党は、「我が国の独立と平和を維持し国民の安全を確保するため、やむを得ず行う必要最小限度の」という厳しい限定を付して、自衛権の行使を認める。そのため、許容される自衛権の行使は、ほとんどの場合個別的自衛権の行使にあたるものと考えられるが、この限定の枠内にある限り、集団的自衛権の行使を否定するものではない。
我が国は、フルスペックな武力を有しているわけではないため、日本の防衛の任に当たる米軍が攻撃された場合や、周辺事態で日本のシーレーンを共同で守る米軍が攻撃された場合など、米軍に対する攻撃を撃退しなければ我が国の安全確保上脅威となる事態も想定される。従来は、これらが個別自衛権の発動か集団的自衛権の発動か、その境界について実益のない議論がされてきたが、平和主義と安全保障の観点からは、これらが「我が国の独立と平和を維持し国民の安全を確保するため、やむを得ず行う必要最小限度の」という要件に該当するか否かを議論することこそが肝要であると考える。

集団的自衛権の行使を解釈により認める理由は何か。なぜ明文改憲によらないのか。

現在の政府解釈では、「自衛のための必要最小限度を超えるもの」は戦力であり、集団的自衛権の行使はそれに当たるとされているが、自衛権行使の「必要最小限度」の質的・量的範囲は、情勢の変化により変わり得る。実態に合わせた適切な解釈のためには、自衛権行使の「必要最小限度」の原則が憲法から導き出せれば足り、また現行の憲法9条からはその趣旨を明確に読み取ることができるため、集団的自衛権と個別的自衛権を細かく区分しようとする議論や、そのような議論に基づいた規定を設けるための憲法改正を行うべき実益はない。

集団的自衛権の範囲(アルジェリア事件のような邦人保護も入るのか。地球の裏側まで行くのか。

単なる邦人保護は入らない。それは犯罪者に対して邦人を保護するというものであり、直ちに我が国の独立と平和に直接的な脅威が及ぶという性格とは別の局面だからである。もちろん、立法論的には、自衛隊が邦人の救出輸送を行うということは考慮すべき事項であるが、その場合の武器使用のあり方は、自衛権の議論とは別に考えるべきことである。
また、我が党は自衛権の行使に際して「我が国の独立と平和を維持し国民の安全を確保するため、やむを得ず行う必要最小限度」という厳しい限定を付しており、自衛のためと称して地球の裏側にまで自衛隊が派遣されることはありえないものと考える。

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