維新の党が対案として国会に提出した安保関連法案は基本的に個別的自衛権の行使のみを元に作成されており、集団的自衛権の限定的行使→全面行使を認めた政府案とは相容れない。ということで、調整は不可能。維新の党が党としての解体を避けたいなら、衆院平和安全法制特別委員会での採決に加わるべきではない。

維新の党の対案の大きなミソは、自衛隊一部法改正案として、「個別的自衛権同様の厳格な要件下の「武力攻撃危機事態」で防衛出動 」という主張を持ち出してきたことにある。「武力攻撃危機事態」とは、「条約に基づき我が国周辺の地域において我が国の防衛のために活動している外国の軍隊に対する武力攻撃(我が国に対する外部からの武力攻撃を除く)が発生し、これにより我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険が これにより我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険があると認められるに至った事態 あると認められるに至った事態」というのだそうだ。

ここで、「条約」というのは、具体的には「日米安全保障条約」をさす。同条約では第5条で

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「各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。
 前記の武力攻撃及びその結果として執つたすべての措置は、国際連合憲章第五十一条の規定に従つて直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を回復し及び維持するために必要な措置を執つたときは、終止しなければならない。」
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としている。米国が日本を防衛する義務を定めたものではないことに注意が必要だが、好意的に条約を読む限り①日本は個別的自衛権で対処②米国は集団的自衛権で日本を防衛する③日米の日本の防衛手段としての軍事行動はいずれも暫定的な措置で、紛争の最終的解決は国連安全保障理事会が責任を持つーとの内容になっている。

サイト管理者は経済的に北朝鮮が困窮事態にあること、また共産陣営が基本的に内部崩壊していった歴史的経緯があることから、北朝鮮が強力な金王朝が壊滅する報復攻撃を受けることを知りつつ、先制攻撃をしてくるとは思わない。ただし、百歩譲って対日、対米ミサイルによる攻撃などを展開してきた場合は、取り敢えず、日米安保条約に基づいた自国防衛措置に踏み切る必要がある。この場合は、好意的に解釈すれば、米軍は日本を防衛するために行動しているのであり、米軍に対する攻撃は即、日本に対する攻撃であると見られるから、個別的自衛権に基づく防衛行動が必要になる。

維新案はこれを認めたもので、やはり、現憲法が否定していない「個別的自衛権」に基づく自衛隊法の一部改正を提案していることになる。このため、「存立危機事態」という曖昧模糊とした概念で、集団的自衛権の行使を容認した政府案とは根本的に異なる。だから、与党側と維新側の調整が決裂したのは当然である。共同通信が伝えた。

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自民党の高村正彦副総裁と公明党の北側一雄副代表、維新の党の柿沢未途幹事長は14日、安全保障関連法案をめぐり国会内で会談した。高村氏は会談後記者団に、政府案の修正などで合意事項はないと説明。衆院段階での修正は事実上、見送られることとなった。

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維新幹部も記者団に「結論は出なかった」と述べた。高村氏は、与党が目指す衆院平和安全法制特別委員会での15日の採決までにあらためて3者で協議することはないと明らかにした。
自民党は特別委の筆頭理事間協議で15日の締めくくり質疑を提案し、民主党は採決せず質疑を続行すべきだと主張した。14日夕の理事会で再協議する。
(共同)
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ということで、政府・与党案と維新案には埋めがたい溝があり、調整は不可能である。したがって、集団的自衛権の行使を否定した現行日本憲法違反の違憲立法法案である安全保障法案体系=戦争法案の衆院特別安保委員会での採決に応じるべきではない。何故なら、違憲立法案は賛否採決の対象にすらならないからである。

※追記
ただし、サイト管理者は米国の軍産複合体が極東での有事を引き起こそうとしていると見ている。

 

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