行政罰・過料つきインフル関連法の概要と本サイトの検索機能について

行政罰・過料つきの改正新型インフル特措法と改正感染症の概要と問題点を投稿します。サイト管理者(筆者)は行政罰・過料を科すのは「改悪」と判断しております。本サイトで検索機能を使用する場合の注意点についてお知らせします。複数のキーワードは全角スペースではなく、半角スペースで区切る必要があります。

1月7日日曜日コロナ感染状況

本日2月7日日曜日の新型コロナ感染状況は、東京都では新規感染確認者は1週間前の1月31日日曜日の673人から204人減少して429人、重症者は前日から3人減って111人になった(https://www.fnn.jp/articles/-/61484)。10日連続の1000人以下であり、500人を下回るのは1日以来。ただし、6人の死亡者が確認されている。
東京都のモニタリング(https://stopcovid19.metro.tokyo.lg.jp/)では、7日移動平均での感染者数は572.0人、PCR検査人数は7754.9.人だから、瞬間陽性率は7.38%。東京都独自の計算方式では5.7%。感染者のうち感染経路不明率は49.77%だった。
全国では、午後20時30分の時点で新規感染者は1631人、死亡者は52人。重症患者は前日から20人減少して795人になっている。減少の主な理由は死亡によるものと見られる。
【参考】東洋経済ONLINE(https://toyokeizai.net/sp/visual/tko/covid19/)では、2月6日時点の実効再生産数は全国が前日比変わらずの0.74人、東京都は前日比0.01人増の0.75人となっている。

東京都のコロナ感染者数の推移
東京都のコロナ感染者数の推移

※現状、英国や南アフリカでの変異株市中感染は季節要因もあって本格化しておらず、全体的にNPO法人の医療ガバナンス研究所の上昌広理事長・医師が指摘されているように季節要因から新規感染患者が減少していると思われる。なお、上理事長も東大先端研の児玉龍彦東大名誉教授も新規感染者数が減少に転じたころに、PCR検査体制の拡充が必要だと指摘している。

まず、改正の趣旨は以下の通りだ(参考サイト:https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000731946.pdf)。過料は自民党の二階俊博幹事長と立憲民主党の福山哲郎幹事長との会談で懲役はなくなり、過料も減額されている。

現下の新型コロナウイルス感染症に係る対策の推進を図るため、「まん延防止等重点措置」を創設し、営業時間の変更の要請、要請に応じない場合の命令等を規定し、併せて事業者及び地方公共団体等に対する支援を規定するとともに、新型コロナウイルス感染症を感染症法において新型インフルエンザ等感染症と位置付け、所要の措置を講ずることができることとし、併せて宿泊療養及び自宅療養の要請について法律上の根拠を設ける等の措置を講ずる。

今回のコロナ関連法の改正=改悪で最も重要なことは、「まん延防止等重点措置」を新型インフル等特措法(コロナ特措法)に盛り込み、営業自粛命令に違反した場合は行政罰を与え、過料を科すことだ。これは、実質的に「緊急事態宣言」を恒常化する内容だ。しかも、政府=菅政権が財政支援を行うとしているが、その規模は政令によって恣意的に設定することができるようになっている。また、事業者(場合によっては感染集積地)、さらにはコロナ感染者への偏見・差別を生むとともに、非正規従業員の場合は雇い止め解雇されて、生活困窮をまねくことになる。

まお、「措置」の内容はまだ正式には決まっていないが、NHKのWebサイト(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210203/k10012847221000.html)も総合すると、➀従業員への検査受診の勧奨②入場者の整理③発熱などの症状がある人の入場の禁止➃入場者へ感染防止のための措置の周知と、それを行わない人の入場禁止ーなどが定まっているとのことだ。次に、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正について、概要を挙げておく。

【新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正】

  1. 特定の地域において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるまん延を防止するため、「まん延防止等重点措置」を創設し、営業時間の変更等の要請、要請に応じない場合の命令、命令に違反した場合の過料を規定する。
  2. 緊急事態宣言中に開設できることとされている「臨時の医療施設」について、政府対策本部が設置された段階から開設できることとする。
  3. 緊急事態宣言中の施設の使用制限等の要請に応じない場合の命令、命令に違反した場合の過料を規定する。
  4. 事業者及び地方公共団体に対する支援
    ◎国及び地方公共団体は、事業者に対する支援に必要な財政上の措置、医療機関及び医療関係者に対する支援等を講ずるものとする。
    ◎国は、地方公共団体の施策を支援するために必要な財政上の措置を講ずるものとする。
  5. 差別の防止に係る国及び地方公共団体の責務規定を設ける。
  6. 新型インフルエンザ等対策推進会議を内閣に置くこととする。

【感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部改正】

  1. 新型コロナウイルス感染症を「新型インフルエンザ等感染症」として位置付け、同感染症に係る措置を講ずることができることとする。
  2. 国や地方自治体間の情報連携
    保健所設置市・区から都道府県知事への発生届の報告・積極的疫学調査結果の関係自治体への通報を義務化し、電磁的方法の活用を規定する。
  3. 宿泊療養・自宅療養の法的位置付け
    ◎新型インフルエンザ等感染症・新感染症のうち厚生労働大臣が定めるものについて、宿泊療養・自宅療養の協力要請規定を新設する。また、検疫法上も、宿泊療養・自宅待機その他の感染防止に必要な協力要請を規定することとする。
  4. 入院勧告・措置の見直し
    ◎新型インフルエンザ等感染症・新感染症のうち厚生労働大臣が定めるものについて、入院勧告・措置の対象を限定することを明示する。
    ◎入院措置に応じない場合又は入院先から逃げた場合に罰則を科することとする。
  5. 積極的疫学調査の実効性確保のため、新型インフルエンザ等感染症の患者等が質問に対して正当な理由がなく答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は正当な理由がなく調査を拒み、妨げ若しくは忌避した場合に罰則を科することとする。
  6. 緊急時、医療関係者・検査機関に協力を求められること、正当な理由なく応じなかったときは勧告、公表できることを規定する。

過料については事業者の場合、➀緊急事態宣言が出されている場合は30万円以下②緊急事態宣言が出されていない「まん延防止等重点措置」の場合は20万円以下③立ち入り検査を拒否した場合は「緊急事態宣言」の場合も「重点化措置」の場合も20万円以下(新型インフル特措法=新型コロナ特措法)ーなど。改正感染法の場合は、➀積極的疫学調査(感染経路追跡調査)に応じない場合は30万円以下②入院勧告を拒否する場合は50万円以下になっている。

本サイトでは、ステルス・スプレッダーになっている無症状感染者を早期に発見・保護・隔離・治療することを目的に、国庫負担による十分な生活支援、事業継続支援を大前提に、➀医療機関や高齢者介護施設(従業員を含む)やエッセンシャルワーカーに対するPCR検査②感染拡大新家地帯(エピセンター)での全員検査③保健所を通さない医療機関や検査機関でのPCR検査➃国立病院や大学附属病院、独立行政法人化した医療機関など高度な医療機器、専門医を多数抱える大型病院での重症患者の受け入れ4検査陽性者を治療するためのホテル、旅館の買上げや簡易医療施設の設営ーなどにより、「いつでも、誰でも、どこでも、何回でもPCR検査を受けられる」体制の確立を最優先すべきだと指摘させていただいてきた。

これらの観点からすると、行政罰・過料つきの改正新型インフル特措法と改正感染症法は、「いつでも、誰でも、どこでも、何回でもPCR検査を受けられる」体制の確立にとっては改悪になる。特に、PCR検査の拡充について言及がないのは、世界保健機構(WHO)の基本的提言や国際標準からも逸脱している。欧米諸国では地域を限定した全員検査も行っている。

東京オリンピック/パラリンピック開催最優先と厚生労働省の医系技官(国家公務員試験を受けなくても厚生労働省に入省し、高級官僚になることができる)が中心になって築いている旧大日本帝国の陸海軍病院を前線に持ち、国立感染研究所、国際医療研究センター、東京大学医科研、東京慈恵医科大学が核となって築いた「検査利権ムラ」(検査利権=予算=の獲得を主な目的とする、PCR検査を行政検査にすることもその代表。情報非開示と自前主義が特徴)、さらに具体的に言えば、臨床・研究経験に乏しく、最先端の医療技術・世界的な共有情報・法制度にも詳しくない医系技官成度を解体・再編する必要がある。

上氏は、無症状感染者(ステルス・スプレッダー)が存在することを見逃し、放置して、大都市圏を中心に日本国民の感染拡大を招いた「戦犯」として、専門家会議(のちに、分科会に再編)や政治家に対して振り付け工作を行った厚労省の当時の鈴木俊彦事務次官、鈴木康裕医務技監のダブル鈴木氏、コロナ対策所管課の日下英司結核感染課課長(結核という名はついているが、検疫法と感染症法を所管する。配下に置く国立感染研=独立行政法人ではない=と連携して感染経路を追う「積極的疫学調査」も担当する)、加藤勝信厚労相、宮嵜雅則健康局長を挙げている。

国立感染研は地方衛生研究所と保健所を傘下に置く(「日本のコロナ対策はなぜ迷走するのか」140頁以下)。広い意味でのこれら「検査利権ムラ」が行政検査としてPCR検査を行う。ただし、最先端のPCR検査装置などを導入することには消極的。国立感染研は、世界で認められた科学誌に論文を執筆することも極めて少ない。感染研のサイトは、サイト管理者(筆者)には亜く感じられるが、こちらのサイトに記事を書いても、世界に通じる論文を執筆したことにはならない。せめて、国際的に共有されている科学的事実を分かりやすく説明することも行ってはどうかと思う。

さて、本サイトで「検索ボックス」を利用して記事のタイトルや投稿記事内容を検索するには、検索されたいキーワード語句を入力して、「検索」ボタンを押せば検索できます。

しかし、複数のキーワードで検索する際には、キーワードとキーワードの間をスペースで区切る必要がありますが、現在はスペースは全角スペースではなく半角スペースで区切る必要があります。「キーワード+全角スペース」を検索キーワードにしてしまうためです。

例えば、「慈恵医大 感染症法」ではなく、「慈恵医大 感染症法」でなければなりません。

検索機能について
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恐れ入りますが、よろしくお願い致します。


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