憲法違反との指摘が急速に広がっている安倍晋三内閣提出の「戦争法案体系=戦争法案」であるが、ポイントになる点をまとめておきます。

まずは、これ。
(1)武力行使の新三要件
これは、2014年7月1日の閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」で示されたもの。具体的には、

  • 我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること
  • これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと
  • 必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと

であるが、「個別的自衛権」または「集団的自衛権」のいずれにおいても、武力の行使を認める内容になっている。

(2)存立緊急事態
これは集団的自衛権行使容認の判断基準となるもの。(1)武力行使の新三要件のひとつ。重複するが内容は、
「集団的自衛権を使う際の前提になる三つの条件(武力行使の新3要件)の一つで、『我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態』。ほかの武力行使の前提条件として、『国民を守るために他に適当な手段がない』『必要最小限度の実力行使にとどまる』がある」ということである。

(3)武力攻撃切迫事態
これは、武力攻撃容認に至る直前の段階の切迫した状態のことらしい。
「日本に対する直接の武力攻撃が迫っていながら武力行使が許されない事態」のことのようだが、これに+αが重なると、集団的自衛権の発動=武力行使が可能になる「存立危機事態」へと事態が進むとの解釈である。

いずれにしても、こうした「事態」を解釈するのは時の内閣であるから、実態としては米国からの戦闘指令→対米隷属内閣が「存立危機事態」と認定→自衛隊による「敵国」に対する武力攻撃(国際法上は宣戦布告が必要)ということになる。この点については、次のように毎日新聞が指摘している。

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【※注記】

日米旧安保条約においてはその前文において、「日本国は、本日連合国との平和条約に署名した。日本国は、武装を解除されているので、平和条約の効力発生の時において固有の自衛権を行使する有効な手段をもたない。 無責任な軍国主義がまだ世界から駆逐されていないので、前記の状態にある日本国には危険がある。よつて、日本国は平和条約が日本国とアメリカ合衆国の間に効力を生ずるのと同時に効力を生ずべきアメリカ合衆国との安全保障条約を希望する。平和条約は、日本国が主権国として集団的安全保障取極を締結する権利を有することを承認し、さらに、国際連合憲章は、すべての国が個別的及び集団的自衛の固有の権利を有することを承認している。
 これらの権利の行使として、日本国は、その防衛のための暫定措置として、日本国に対する武力攻撃を阻止するため日本国内及びその附近にアメリカ合衆国がその軍隊を維持することを希望する」と記している。つまり、旧安保条約では、サンフランシスコ平和条約、国際連合憲章のいずれにおいても主権国家が個別的及び集団的自衛権を有していることを認めていることを前提に、これに基づいて米国による日本存立のための集団的自衛権の行使を認め、希望し、そのための米国に対し日本への米軍基地配備を認めている。ただし、日本の存立を守るための米国による集団的自衛権の行使である。

さらに、新安保条約においては、日本の集団的自衛権の行使に憲法上の制約がつくことを明記している。

第三条 締約国は、個別的に及び相互に協力して、継続的かつ効果的な自助及び相互援助により、武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を、憲法上の規定に従うことを条件として、維持し発展させる。
第四条 締約国は、この条約の実施に関して随時協議し、また、日本国の安全又は極東における国際の平和及び安全に対する脅威が生じたときはいつでも、いずれか一方の締約国の要請により協議する。
第五条 各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。
 前記の武力攻撃及びその結果として執つたすべての措置は、国際連合憲章第五十一条の規定に従つて直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を回復し及び維持するために必要な措置を執つたときは、終止しなければならない。

となっている。重要なことは、

①日本が主権国家として個別的自衛権と集団的自衛権の双方を有していることは当然であるが、その行使については日本の憲法に制約される②このため、日米旧新安保条約においては米国だけに日本を防衛するための集団的自衛権を認めており、その代わりに日本は米国に対して米軍基地容認の便宜その他を図っている③個別的自衛権および集団的自衛権いずれも切迫した事態に対処し、かつ、国連安全保障理事会およびその傘下にある国連平和維持軍が紛争の最終解決に当たるまでの暫定的で緊急避難的措置であり、言い換えれば、紛争の不拡大が暗黙のうちに前提とされている。

ことであろう。今回の安保法案体系=戦争法案は、世界最大の軍事国家でありながら、世界最大の対外借金国という矛盾に満ちた米国が、よく言えば「世界の警察」、実態は「世界各地で戦争を引き起こしてきた謀略国家」の重みに最早耐え切れず、国連の存在を無視したうえで、「日米安全保障条約」を双務的かつ世界大に拡大させる「戦争法案」である。

 

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